2008-03-25 第169回国会 衆議院 法務委員会 第4号
もう一つ、京都地裁が、やはり昨年の十月です、原告に開廷時刻を誤って通達をした。証人尋問ができないうちに証人が死亡してしまって敗訴、国に慰謝料請求の裁判が起こされております。 以上、まず二つについての経緯を教えてください。
もう一つ、京都地裁が、やはり昨年の十月です、原告に開廷時刻を誤って通達をした。証人尋問ができないうちに証人が死亡してしまって敗訴、国に慰謝料請求の裁判が起こされております。 以上、まず二つについての経緯を教えてください。
そのために開廷時刻も三十分おくれておるのが通常であると。こういうことは裁判所とするとどうなんですか。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 実は、鬼頭判事補の開廷時刻につきましては、いわゆるこの事件が起こります前に報告がございまして、私どもの方から京都地裁の所長に対しまして本人に事情をただしました。いま御指摘のとおり、鬼頭判事補の法廷の開廷時刻は、ほかの方が十時なのに、鬼頭判事補は十時三十分である。
然らば証人の留置はどういうふうなところにやるのかということでございますが、実際に例えば午前十時の開廷時刻ということになりますと、距離の関係ではその解説書にございます通り、ちようどその時刻に着くように向うを立たなければいかんために、真夜中申出たりするわけでございます。と申しますのは例えば早朝午前一時二時頃に東京に着きますと、それからあとどこに置いていいかわからない。
一方当日午後でありますが、判事室では午後零時半、一時前ごろに係裁判官と訟廷課長と拘置所の看守長が判事室で開廷時刻の打合せ、同時入廷というようなことを打合せしようとした。そこへ約四十数名の朝鮮人がどやどやと判事室に入つて来た。そこで裁判官はその不法を責めて、ここで話は一切できない、退去しろということを命じたのでありますが、なかなかそれに応じない。